ガソリンの取り扱いには要注意

ガソリンスタンド

こんにちは 彩色将軍 彩将です

実は今年の4月から危険物に関する法改正が行われていたのです。(ガソリンスタンド業界では常識ですが)何が変わったかと言いますと、ガソリンを容器に入れて購入する場合は身分証の確認が必要になりました。使用目的も確認しなくてはならない。取引先とかでお客さんの所在が分かる場合は確認を省いても良いそうですが。これが結構大変です。

なぜこのような法改正が行われたか

きっかけは2019年の京アニ放火事件でした。要は怪しい変な奴には危険物は売るな!ということです。この放火事件の何年か前にも、祭りの屋台での火災事故もありましたし、年々危険物に関する法は厳しくなっております。今はセルフスタンドも多いことから危険物が身近になり、危険なものという認識が甘くなっている気もします。

法改正で新しくなった情報についていけていない人も

ガソリンを容器に給油する場合は必ず給油所のスタッフがやらなければなりません。危険物資格を持っていてもスタッフでなければ給油できません。セルフ給油も同じです。(セルフ給油所で同じ価格でスタッフが給油するっていうのもおかしい気がするが)

それにガソリンは安全上の問題からポリ容器に給油できませんし、それに一度に運べる数量も39Lまでと決まっています。それ以上運ぶ場合や保管する場合は消防への届け出などが必要です。ただしそれでも上限はあります。(この辺の決まりは資格保持者や勤務者でも知らない人が多い)

よく昔はこうだったから良いだろという方がいますが、取り扱い方を間違えると大変危険です。

危険物取扱者乙4って役立つ?

ガソリンスタンドで働いている私も危険物乙4を持っていますが、正直、割に合わない気がします。(働く場所にもよりますが)なぜそう思うかなのですが、乙4を持っているから給料が高くなるというのはあるのですが、だいたいの会社が微々たるものです。(資格手当月1000円とか…)また、危険物関係の仕事をしている場合は、3年に一回保安講習というものを受けなければなりません。(今働いているところは、その講習代を出してくれないので自己負担に。出してくれないところって結構多いみたい)

講習代や試験代も何年か前に値上げになったし、もっと手当てを厚くして欲しいところ。

最後に

ガソリンを容器で購入する際は嫌がらず身分証の確認に協力しましょう。また、ガソリンを容器に入れては売らないという店も増えてきていますので、購入前に確認しましょう。

ガソリンの取り扱いには十分注意しましょう

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